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§ Ⅱ — Indictment · Charge II of V
II.

第二条「嗅覚的侵略」

Charge II: Olfactory Invasion

半径3メートル以内の鼻腔を制圧する。換気では追いつかない。これは食品の匂いではなく、領空侵犯である。

嗅覚は、本協議会の観察対象において最も訴えの多い感覚である。納豆の発する揮発性化合物は、空調設備の限界を超え、隣接する朝食、隣室、時には隣家にまで到達する。被害者の同意なき空気組成の変更は、京都密約 第三条第四項により「平穏なる朝食を享受する権利」の侵害と定義される。本協議会は、納豆の独立した排気系統の整備を当事者の判断に委ねている。

本条は、京都密約 第三条第二項 別表丙の規定に基づき、加盟各国の合意のもと 正式に登録された罪状である。本協議会は、すべての加盟者および観察者に対し、 本条の周知と慎重な観察を継続的に求めるものである。